2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
こうしたことを踏まえまして、医師法に係る改正案の具体的な内容について検討を行いました医道審議会の医師分科会におきまして、診療参加型の臨床実習の中で一定の侵襲的な医行為を行う場合、医学生を保護する観点から、賠償責任保険等への加入は推奨されるべきというふうにされているところでございます。
近年、御指摘ありましたとおり、自転車が加害者となる高額賠償事故が発生している状況等を踏まえ、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進することは大変重要であるというふうに認識してございます。
そのために、先ほど言った自治体の自転車条例なんかの中では、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例なんかも数多く制定をされているようでございますが、その保険の制定状況、全国でどんな状況になっているのかについてお聞かせをいただければと思います。
また、個別に御質問ありましたヘルメット等につきましても、自転車利用時におけるヘルメット着用の促進を図るため、頭部保護の重要性やヘルメットの被害軽減効果について広報啓発活動にも取り組んでおりますし、また、自転車損害賠償責任保険等の加入促進を図るために、国において加入義務化についての標準条例を作成、周知するなど地方公共団体による条例制定を支援するほか、ポスター、チラシ、ウエブサイト等により、国民に対する
一方、警察庁の調べによりますと、平成二十九年に、自転車が第一当事者となって歩行者が死亡又は重傷を負った事故のうち、損害賠償責任保険等の加入が確認された自転車運転者は約六〇%にとどまっております。
現行の政府の第九次交通安全基本計画におきましても盛り込まれていることでございますけれども、自転車の利用者が交通事故の加害者となり損害賠償責任を負った場合の支払の原資を担保し、被害者の救済を図るために、自転車利用者等に損害賠償責任保険等へ加入していただくということは重要であるというふうに考えております。
そして、次のページへ行きますが、過失が認められた場合には医師賠償責任保険等に求償すると。こういう枠組みの中で検討会で検討してもらったと、そういうことなんですよね。 これで今何が問題になっているか。まず、一人当たり三千万円になるわけですけれども、年間、対象となる障害の一級、二級、約五百人から八百人と言われていますよね。それに対して分娩は百万超えるわけですから、三万円を集めると三百億になると。
そういう場合に、供給業者あるいは消費者から当該評価機関が賠償責任を求められてその経理的基礎が失われるようであってはこの制度の評価機関としてそもそも位置づけられないし、また具体に問題を生じるわけでございますので、この評価機関の一つの基準として経理的基礎をも考えているわけですが、それの一つとしてやはり損害賠償責任保険等に加入しておいてもらうということも一つの条件じゃないかなと思います。
また、ずっと古い話でありますけれども、昭和四十三年十月十二日に「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」という通達が出されておりまして、その中でこの健康保険の関係について触れているわけでありますが、ちょっと御紹介申し上げますと、 最近、自動車による保険事故については、保険給付が行なわれないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車
○米沢委員 この問題と関連いたしまして、御案内のとおり昭和四十三年当時、社会保険利用についての厚生省通達が、難しい名前ですが、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」というものが出されまして、これに反論するような形で日本医師会の法制部見解が出されて、いわゆる自賠法でいくか健保法でいくか、両者の任意選択は当然だが、行政上の取り扱いとしては自賠法を優先適用
その両者のいわば強制保険化についてどうかということでございますが、強制保険には、法律で付保すること、加入すること自身が義務づけられております自動車損害賠償責任保険等から行政指導によって事実上付保されているものとか、いろいろ態様があるわけでございます。
今日、経済企画庁国民生活局等におきましても、この欠陥商品を初めといたしまして、消費者主権というものをいかに守るかということについてはそれぞれいろんな角度から検討され、また、法的な措置等につきましてもあるべき姿というものについていろいろな検討がなされて、それらにつきましてはそれぞれ公表されておりまして、私どもも製造物賠償責任保険等につきましてのいろんな問題についてはそれなりに理解をいたしておるわけでありますが
後ほど通産省の方からあるいは御説明があるかとも存じますが、現在自転車のメーカーや販売者がこのような賠償責任保険等の制度を利用しまして、その発売する自転車に起因します各種の損害を購入者のためにセットで担保する保険としましていわゆる商品付帯の自転車保険があるわけでございます。
ただ、先ほど来申し上げておりますように、被害者救済の強化ということの必要は、先生御指摘いただいているとおりでございますので、私どもといたしましては、関係団体を指導して、消費者にそういう交通事故問題、救済問題についての理解を深めていただくとともに、関係団体と協力いたしまして、障害対物賠償責任保険等の普及に努めてまいりたいと考えてる次第でございます。
そこで、御指摘のような医療過誤による副作用の救済はどうするかということでありますが、医事紛争におきましては、患者と医療機関側との話し合いで解決される場合も多くあると思いますけれども、そのほかにも訴訟あるいは調停、医師会の損害賠償責任保険等によっても解決が図られている例は御指摘のとおりでありまして、こうした事態を踏まえまして、厚生省は四十八年七月から、学識経験者から成る医事紛争に対する研究班をつくりまして
近藤 忠孝君 野末 和彦君 政府委員 大蔵政務次官 柳田桃太郎君 大蔵大臣官房長 松川 道哉君 事務局側 常任委員会専門 員 杉本 金馬君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事選任の件 ○調査承認要求に関する件 ○自動車損害賠償責任保険等
第六九号 自動車損害賠償責任保険等に関する請願外三十五件の請願を議題といたします。 今国会中、本委員会に付託されました請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 理事会で協議の結果、第六九号 自動車損害賠償責任保険等に関する請願外三十五件は、保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後は、「交通事故による被害者に対して迅速かつ適正な損害賠償が行なわれるようにするため、自動車損害賠償責任保険等による損害賠償保障制度を充実するとともに、交通事故相談所の拡充等により、被害者に対する援助を強化すること。」でございます。
十五 交通事故による被害者に対して迅速かつ 適正な損害賠償が行なわれるようにするた め、自動車損害賠償責任保険等による損害賠 償保障制度を充実するとともに、交通事故相 談所の拡充等により、被害者に対する援助を 強化すること。 右決議する。 以上提案いたします。
船客の傷害賠償責任保険等につきましては、航路事業者が旅客の運送に関しまして負担した損害賠償金を補てんするために、船客傷害賠償責任保険制などがございます。また、運輸大臣は、旅客定期航路事業の免許に際しまして、海上運送法の規定に基づきまして、免許の条件として、必ず同保険をつけさせることに相なっております。